judgment

平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件

 法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは,債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上,自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい,債務者において,その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども,債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には,制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず,法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。


NIKKEI NET:社会 利息制限法の超過金利、支払いは原則無効・最高裁が初判断
http://www.asahi.com/national/update/0113/TKY200601130355.html


http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060114k0000m040097000c.html

 また、判決は「みなし弁済」が認められるために業者が交付する書面の記載方法を巡り、貸金業規制法施行規則(内閣府令)が簡略化を認めた規定について「規制法の規定に反し無効」と明言した。最高裁が国の規則を無効とするのは異例で、法改正に基づかない規制緩和にくぎを刺した。