法オタが非オタの彼女に法令等を軽く紹介するための10件 追記
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私だったら法令名を選んで紹介されるより、一緒に国会図書館行って「どのへんいけそう?」とか聞いて自分で選ばせてほしいな。
何選んでもバカにしないで、内容解説してくれたら彼を尊敬する
何を選ばれてもその内容を解説しろというのは、到底無理です。
最終的に狙うのは、まさにその状態ですね。
このセレクションの要点って、金商法のところで書いているように、あくまで
「オタクが非オタのためにどこまでオタ臭を出さずに法律を説明できるか」
そのコミュニケーション力テストの意図なんですよ。
『民法案内』や『法学』と方向性は類似だけど、狙っていることは真逆。
それができそうなのが私の場合この10件ということであって、シチュエーションとしては彼女の方が
「ちょっと法律のことが聞きたいんだけど、何を見たらいい」と聞いてきた場合を想定しています。
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金商法のほうがディープそうで引く(゜Д゜)!
そこをディープさを感じさせずに見せられなかったら、なんのためのオタクだよと。
目指せ松尾直彦さん!という気概で。
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日本国憲法より行政法の方が口当たりは良さそう。
他に民事執行法や民事訴訟法(広義の民事訴訟法だと長いが)等の手続法も無難かな。
行政手続法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法などの行政法は、行政の組織及び作用並びにその統制に関する法であるということがそもそも人を選びそうなので、それよりは正統派的な、人権及び国家(と統治機構)の基礎法たる日本国憲法を。
手続法や訴訟法はいいと思うんですよね。民事執行法は最終候補に残しましたし、民事訴訟法も
刑事訴訟法との比較という点で、長くなければぜひ入れてみたかった。
(10件目から民事執行法を外したのは、担保権の実行が非オタにとっても見応えのあるものだと思うがゆえに、
逆にここに入れなくてもいいかなという理由で。)
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法律より基本書を先に読ませてはどうか? 条文のみの法律を続けて読むのは辛いと思う。
法律で行くなら彼女の好きな物の系統にそったから攻めるべきだと思う。
あえて『会社法』(と『法人税法』)以外は、単行法となる以前の旧法・法典のない法令を並べたんですけどね。
二国間租税条約も信託法も金商法(証取法)も、オリジナルの範疇でしょう。
だから会社法に乗り気じゃなかったのかな俺は。
法律を読むことについては、なにも短期集中でなくともいいと思う。
興味がなくなれば自然と見なくなるし、逆に興味が出れば自分からみたがるもんだろうし、
そこそこなら忘れないうちに続きをゆっくり見ればいいんだし。
後段については、それ故に「彼女の方から言い出した」という設定にしているというのもありますね。
彼女が積極的に興味のないものを、いかに法オタ的理屈っぽさ鬱陶しさを抜きにして、かつ
法律の魅力をあっさりと受け入れてもらうか、そのコンプライアンストーク的コミュニケーション訓練が主眼ですから。
基本は「脱オタ」方向なんですよこれ。
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「法オタが見せたいもの」と「非オタが受け付けるもの」の間には、どこかに根本的な差があるような。
これってまさにその確認をするための作業なんですよね。
もしそこで「差がない」と思いこんでしゃべったら、たぶん破局一直線だろうし。
むしろ、差があることを認めてこそ、法オタと非オタが相互に肯定しあってうまくやっていけるんじゃないかと、
そういう期待はあるんですけどね。脱オタとは、オタをやめることではないと思ってます。
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限度一杯まで行く。法務省の事務方が完全に倒れるまで。
改正検討委員会の後は骨も残さない………!
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そんなパーフェクトジオングみたいな珍妙な生き物居るわけ無いでしょ?
10本程度では酒に慣れる程度で酒の味が分かるようになるかというとどうか?
普通に好奇心が強いだけなんだけどな。そして染まりはしないが理解しようという気はあると。それだけの話だよ。
それに、誰も10本で酒の味をわからせようなんて言ってはいない。だから「軽く紹介」なんだし、きっかけ、入口。
現代語化で第709条等を改正した民法みたいなもん。あるいは直近の法令なら『保険法(平成二十年六月六日法律第五十六号)』。
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基本、私法・商事法系か金融関係の法律が中心だな。
インサイダー取引の禁止規定を教えるためだけに金商法を全部見せた人を知っている。そいつの同僚がネタにしてた。
まあ、公法系に踏み込む必要はないしね。後半はそれこそ「おめでとう」だよな。
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お勧めされると逆に引く
いや、レコメンドでは全然ないのだけれど。
「法オタが考える非オタのための法令十選」っていう企画じゃない。
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つーかムリに法令なぞ媒介にせんでもええやん。
だから会社法じゃない10件目、いいものあったら教えてくださいと書いたわけで。
特定商取引法はどうしても消費者法という枠組みがあるので、先入観のないものを。
別に法令でなくとも、判例でもなんでもいいと思います。今回はたまたま法令だと。
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…(^ω^;) ((((((^ω^)
そう言いたくなる気分はわかる。けど、ここで目指しているのはそこからの脱却。
可能か不可能かはこの際おく。できると思ってるから書いた。
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愚の骨頂。
法令解釈はある法律の法の適用に関する妥当性に迫る方法であって、それを愛せなくなったら法律を媒介にする必要なくね?
法令解釈を捨てるわけじゃない。けれどそれは俺個人のもので、彼女にそれを知ってもらったり
まして共有してもらう必要もないだろ。
けれど、彼女がそういう俺の存在を許容してくれるなら、彼女に理解できる範囲で、俺という人間を
紹介するのと同義で、法律を知ってもらいたいということ。
彼女がオタじゃあ意味がない、けれどせっかく自分と違うものの見方をしてるのに見守ってくれてるだけじゃ勿体ない。
彼女の感性を汲み取り、俺のコミュニケーション能力を向上させたい。
それくらいの貪欲さは持っていたいものだなと思ってる。
結果として彼女によって俺のコミュニケーション能力が引き上げられたらいいな、という期待を
持つくらいには貪欲でありたいなと思っている。
(「リーガル・コミュニケーションの目的は……!」ということ。での御指摘を受けて、改めました)
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法律なら労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)はどうだろうとマジレス。
むしろそういうほうがアリかも。(労働者的な意味で。) ありがとうございます。
あと、ノーアクションレターにお返事を書きました。
あれ、追記されてる。「彼女の感性を汲み取り、俺のコミュニケーション能力を向上させたい。それくらいの貪欲さは持っていたいものだなと思ってる。」
うへー……。
結局「俺の」「能力」なのか。
お気持ちはよくわかります。私の書き方が悪かったですね。
そこで期待しているのは、所詮は反射的効果に過ぎません。
そこに期待してもいいだろう、程度のもので、それを得ようという強固な目的意識まではない。
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そこであえて「これって女の子に贈ってしまうと地雷なんだよね」と前置きして贈るってのは
どういうもんなんだろうなと。
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「裸にエプロン」的な法学徒のロマンなんだけどね。
そこでそういう風俗を面白がることのできる人(我々)もいるだろうけど、それがどういう面白がり方かと
考えてみると、あんまりいい結果になりませんよね。
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勉強のために法令見てるわけじゃないんだから、好きな法令を勧めたらどうかな。
全部好きな法令からのチョイスですよー。
「勉強のため」だったら、倒産法制の基本となる破産法(平成16年6月2日法律第75号)とかが確実に入るし、そんなリストはそもそも表に出せるものじゃないです。
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この場合、どちらともとれるような書き方がいいのかなと思いまして。
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オタ同士でも確執あるのに…。主として公法系・刑事法系を中心にまとめた方が感情移入できて良いんじゃないかな。
そりゃそうです。だから「俺の10件」でしかあり得ないし、「他人の10件」が知りたいです。
そして、公法系・刑事法系の法律で女の子が感情移入できるものって、かえって少ないような気がしています。
そこの議論こそ、大切ですよね。
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そんな彼女できたら法ヲタ修了だろJK。彼女居るなら法律読むよりやる事たくさんあるだろうが。
仕事です。遊びでやってんじゃないんだよ!(カミーユ・ビダン)
全くです。返す言葉もありません。
だから、見せることなくパソコンに入れたまま退職まで持っていく法令のリストに結果としてなってしまってもいいんです。
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初手から金商法だ、金商法を話せばわかると位置づけるのが理解できん。税法オタクなんて何をどうしたって無理だからなぁ。
順番に意味はないって書いたじゃん。あんなもん「話せばわかる」なんて思ってるやつの方が希少でしょ。
金融商品取引法は、あれこそ正に「見て感じて規制される」ための法律だし。だからここに入ってるんだし、話せそうもないなら打ち切ればいいだけ。
twitterには「税オタの10本」ネタがありましたよ。「ゆるふわ愛されテンプレ」的なものでしたけど。
元ネタ / cf.) http://anond.hatelabo.jp/20080721222220