リーガル・リテラシーの諸相

自分用のメモ。書斎の窓(有斐閣のPR誌)で、加藤 新太郎 先生が連載中の「リーガル・リテラシーの諸相」です。

書斎の窓 2016年5月号 リーガル・リテラシーの諸相(1) 事実を調べる 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1605/00.html

書斎の窓 2016年7月号 リーガル・リテラシーの諸相(2) 判例・学説を調べる 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1607/00.html

書斎の窓 2016年9月号 リーガル・リテラシーの諸相(3) 説明する 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1609/00.html

書斎の窓 2016年11月号 リーガル・リテラシーの諸相(4) 解釈する 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1611/00.html

書斎の窓 2017年1月号 リーガル・リテラシーの諸相(5) 思いつく 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1701/00.html

書斎の窓 2017年3月号 リーガル・リテラシーの諸相(6)(最終回) 考える 
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1703/00.html

(全6回 / 2017.05.04更新)

法オタが非オタの彼女に法令等を軽く紹介するための10件 追記

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私だったら法令名を選んで紹介されるより、一緒に国会図書館行って「どのへんいけそう?」とか聞いて自分で選ばせてほしいな。
何選んでもバカにしないで、内容解説してくれたら彼を尊敬する

何を選ばれてもその内容を解説しろというのは、到底無理です。

最終的に狙うのは、まさにその状態ですね。
このセレクションの要点って、金商法のところで書いているように、あくまで
「オタクが非オタのためにどこまでオタ臭を出さずに法律を説明できるか」
そのコミュニケーション力テストの意図なんですよ。

民法案内』や『法学』と方向性は類似だけど、狙っていることは真逆。
それができそうなのが私の場合この10件ということであって、シチュエーションとしては彼女の方が
「ちょっと法律のことが聞きたいんだけど、何を見たらいい」と聞いてきた場合を想定しています。

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金商法のほうがディープそうで引く(゜Д゜)!

そこをディープさを感じさせずに見せられなかったら、なんのためのオタクだよと。
目指せ松尾直彦さん!という気概で。

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日本国憲法より行政法の方が口当たりは良さそう。
他に民事執行法民事訴訟法(広義の民事訴訟法だと長いが)等の手続法も無難かな。

行政手続法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法などの行政法は、行政の組織及び作用並びにその統制に関する法であるということがそもそも人を選びそうなので、それよりは正統派的な、人権及び国家(と統治機構)の基礎法たる日本国憲法を。

手続法や訴訟法はいいと思うんですよね。民事執行法は最終候補に残しましたし、民事訴訟法も
刑事訴訟法との比較という点で、長くなければぜひ入れてみたかった。
(10件目から民事執行法を外したのは、担保権の実行が非オタにとっても見応えのあるものだと思うがゆえに、
逆にここに入れなくてもいいかなという理由で。)

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法律より基本書を先に読ませてはどうか? 条文のみの法律を続けて読むのは辛いと思う。
法律で行くなら彼女の好きな物の系統にそったから攻めるべきだと思う。

あえて『会社法』(と『法人税法』)以外は、単行法となる以前の旧法・法典のない法令を並べたんですけどね。
二国間租税条約も信託法も金商法(証取法)も、オリジナルの範疇でしょう。
だから会社法に乗り気じゃなかったのかな俺は。

法律を読むことについては、なにも短期集中でなくともいいと思う。
興味がなくなれば自然と見なくなるし、逆に興味が出れば自分からみたがるもんだろうし、
そこそこなら忘れないうちに続きをゆっくり見ればいいんだし。
後段については、それ故に「彼女の方から言い出した」という設定にしているというのもありますね。
彼女が積極的に興味のないものを、いかに法オタ的理屈っぽさ鬱陶しさを抜きにして、かつ
法律の魅力をあっさりと受け入れてもらうか、そのコンプライアンストーク的コミュニケーション訓練が主眼ですから。

基本は「脱オタ」方向なんですよこれ。

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「法オタが見せたいもの」と「非オタが受け付けるもの」の間には、どこかに根本的な差があるような。

これってまさにその確認をするための作業なんですよね。
もしそこで「差がない」と思いこんでしゃべったら、たぶん破局一直線だろうし。

むしろ、差があることを認めてこそ、法オタと非オタが相互に肯定しあってうまくやっていけるんじゃないかと、
そういう期待はあるんですけどね。脱オタとは、オタをやめることではないと思ってます。

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民法を作るのが内田貴だったら、どうなりますか?

限度一杯まで行く。法務省の事務方が完全に倒れるまで。
改正検討委員会の後は骨も残さない………!

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そんなパーフェクトジオングみたいな珍妙な生き物居るわけ無いでしょ?
10本程度では酒に慣れる程度で酒の味が分かるようになるかというとどうか?

普通に好奇心が強いだけなんだけどな。そして染まりはしないが理解しようという気はあると。それだけの話だよ。
それに、誰も10本で酒の味をわからせようなんて言ってはいない。だから「軽く紹介」なんだし、きっかけ、入口。
現代語化で第709条等を改正した民法みたいなもん。あるいは直近の法令なら『保険法(平成二十年六月六日法律第五十六号)』。

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基本、私法・商事法系か金融関係の法律が中心だな。
インサイダー取引の禁止規定を教えるためだけに金商法を全部見せた人を知っている。そいつの同僚がネタにしてた。

まあ、公法系に踏み込む必要はないしね。後半はそれこそ「おめでとう」だよな。

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お勧めされると逆に引く

いや、レコメンドでは全然ないのだけれど。
「法オタが考える非オタのための法令十選」っていう企画じゃない。

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……なんで会社法
特定商取引法くらいで。

つーかムリに法令なぞ媒介にせんでもええやん。

だから会社法じゃない10件目、いいものあったら教えてくださいと書いたわけで。
特定商取引法はどうしても消費者法という枠組みがあるので、先入観のないものを。
別に法令でなくとも、判例でもなんでもいいと思います。今回はたまたま法令だと。

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…(^ω^;) ((((((^ω^)

そう言いたくなる気分はわかる。けど、ここで目指しているのはそこからの脱却。
可能か不可能かはこの際おく。できると思ってるから書いた。

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愚の骨頂。
法令解釈はある法律の法の適用に関する妥当性に迫る方法であって、それを愛せなくなったら法律を媒介にする必要なくね?

法令解釈を捨てるわけじゃない。けれどそれは俺個人のもので、彼女にそれを知ってもらったり
まして共有してもらう必要もないだろ。

けれど、彼女がそういう俺の存在を許容してくれるなら、彼女に理解できる範囲で、俺という人間を
紹介するのと同義で、法律を知ってもらいたいということ。
彼女がオタじゃあ意味がない、けれどせっかく自分と違うものの見方をしてるのに見守ってくれてるだけじゃ勿体ない。

彼女の感性を汲み取り、俺のコミュニケーション能力を向上させたい。
それくらいの貪欲さは持っていたいものだなと思ってる。
結果として彼女によって俺のコミュニケーション能力が引き上げられたらいいな、という期待を
持つくらいには貪欲でありたいなと思っている。

(「リーガル・コミュニケーションの目的は……!」ということ。での御指摘を受けて、改めました)

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法律なら労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)はどうだろうとマジレス。

むしろそういうほうがアリかも。(労働者的な意味で。) ありがとうございます。
あと、ノーアクションレターにお返事を書きました。

あれ、追記されてる。「彼女の感性を汲み取り、俺のコミュニケーション能力を向上させたい。それくらいの貪欲さは持っていたいものだなと思ってる。」
うへー……。
結局「俺の」「能力」なのか。

お気持ちはよくわかります。私の書き方が悪かったですね。
そこで期待しているのは、所詮は反射的効果に過ぎません。
そこに期待してもいいだろう、程度のもので、それを得ようという強固な目的意識まではない。

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信託法を一般人に見せるのって、経理IFRSを女の子に贈っちゃうようなもんだよな。

そこであえて「これって女の子に贈ってしまうと地雷なんだよね」と前置きして贈るってのは
どういうもんなんだろうなと。

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「裸にエプロン」的な法学徒のロマンなんだけどね。

そこでそういう風俗を面白がることのできる人(我々)もいるだろうけど、それがどういう面白がり方かと
考えてみると、あんまりいい結果になりませんよね。

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勉強のために法令見てるわけじゃないんだから、好きな法令を勧めたらどうかな。

全部好きな法令からのチョイスですよー。
「勉強のため」だったら、倒産法制の基本となる破産法(平成16年6月2日法律第75号)とかが確実に入るし、そんなリストはそもそも表に出せるものじゃないです。

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意見公募手続……だよね?天然で書かれたものならあまりにも狂気。ネタ文ならパブコメなしの方が完成度高い。

この場合、どちらともとれるような書き方がいいのかなと思いまして。

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オタ同士でも確執あるのに…。主として公法系・刑事法系を中心にまとめた方が感情移入できて良いんじゃないかな。

そりゃそうです。だから「俺の10件」でしかあり得ないし、「他人の10件」が知りたいです。
そして、公法系・刑事法系の法律で女の子が感情移入できるものって、かえって少ないような気がしています。

そこの議論こそ、大切ですよね。

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そんな彼女できたら法ヲタ修了だろJK。彼女居るなら法律読むよりやる事たくさんあるだろうが。

仕事です。遊びでやってんじゃないんだよ!(カミーユ・ビダン

全くです。返す言葉もありません。
だから、見せることなくパソコンに入れたまま退職まで持っていく法令のリストに結果としてなってしまってもいいんです。

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初手から金商法だ、金商法を話せばわかると位置づけるのが理解できん。税法オタクなんて何をどうしたって無理だからなぁ。

順番に意味はないって書いたじゃん。あんなもん「話せばわかる」なんて思ってるやつの方が希少でしょ。
金融商品取引法は、あれこそ正に「見て感じて規制される」ための法律だし。だからここに入ってるんだし、話せそうもないなら打ち切ればいいだけ。

twitterには「税オタの10本」ネタがありましたよ。「ゆるふわ愛されテンプレ」的なものでしたけど。


元ネタ / cf.) http://anond.hatelabo.jp/20080721222220

国際取引契約書修正のキーポイント

論文紹介。国際商事法務に2007年10月から2008年9月まで連載記事として掲載された「国際取引契約書 : 修正のキーポイント」です。
以下、Barrel(小樽商科大学学術成果コレクション)の該当ページです。

http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3249
国際商事法務 35巻10号 pp.1361-1373 2007.10
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3294
国際商事法務 35巻11号 pp.1529-1537 2007.11
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3357
国際商事法務 35巻12号 pp.1721-1735 2007.12
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3358
国際商事法務 36巻1号 pp.103-112 2008.1
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3359
国際商事法務 36巻2号 pp.248-259 2008.2
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3360
国際商事法務 36巻3号 pp.402-408 2008.3
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3361
国際商事法務 36巻4号 pp.528-536 2008.4
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3362
国際商事法務 36巻5号 pp.667-672 2008.5
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3477
国際商事法務 36巻6号 pp.808-818 2008.6
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3516
国際商事法務 36巻7号 pp.933-940 2008.7
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3517
国際商事法務 36巻8号 pp.1073-1075 2008.8
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/3518
国際商事法務 36巻9号 pp.1236-1243 2008.9

なお、『英文契約書修正のキーポイント』(中村秀雄著(小樽商科大学大学院商学研究科教授) 商事法務 (2009/06))は、「国際取引契約書 : 修正のキーポイント(1)〜(12)」を増補して編集したものだとのことです。

英文契約書修正のキーポイント

英文契約書修正のキーポイント

外務省: 条約データ検索

取り急ぎメモ。
ようやく公開の由。これで租税条約等を調べるのも多少楽になるか。

外務省: 条約データ検索
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php

via: http://d.hatena.ne.jp/washita/20090618/p1
via: http://sait-hokusei.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

今日の一文

”What led to Hitler was the Bruning deflation of the early 1930s.”
ヒトラーを連れてきたのは、1930年代初頭のブリューニングによるデフレーション政策だった。)

Will Germany deliver on the Faustian bargain that created monetary union? - Telegraph

法オタが非オタの彼女に法令等を軽く紹介するための10件

まあ、どのくらいの数の法オタがそういう彼女をゲットできるかは別にして、
「オタではまったくないんだが、しかし自分のオタ趣味を肯定的に黙認してくれて、
 その上で全く知らない法律の世界とはなんなのか、ちょっとだけ好奇心持ってる」
ような、ヲタの都合のいい妄想の中に出てきそうな彼女に、法令のことを紹介するために
見せるべき10件を選んでみたいのだけれど。
(要は「脱オタクファッションガイド」の正反対版だな。彼女に法律を教えるのではなく
 相互のコミュニケーションの入口として)

あくまで「入口」なので、時間的に過大な負担を伴う旧民法(1762条)のような法律は避けたい。
できれば(国会の議決を経て制定される)法律、範囲も日本法にはとどめたい。
あと、いくら法学的に基礎といっても古びを感じすぎるものは避けたい。
歴史好きが『サリカ法』は外せないと言っても、それはちょっとさすがになあ、と思う。
そういう感じ。

彼女の設定は

法令知識はいわゆる「公民科」的なものを除けば、教養課程程度は見ている
文化度も高く、頭はけっこう良い

という条件で。

まずは俺的に。出した順番は実質的には意味がない。

金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)

まあ、いきなりこれかよとも思うけれど、「証取法以前」を濃縮しきっていて、「金商法以後」を決定づけたという点では
外せないんだよなあ。現行法だし。
ただ、ここでオタトーク全開にしてしまうと、彼女との関係が崩れるかも。
この情報過多な法律、政省(府)令について、どれだけさらりと、嫌味にならず濃すぎず、それでいて必要最小限の情報を彼女に
伝えられるかということは、オタ側の(あるいは、実務家としての)「真のコミュニケーション能力」の試験としてはいいタスクだろうと思う。

日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)

アレって典型的な「オタクが考える一般人に受け入れられそうな法律(そうオタクが思い込んでいるだけ。実際は全然受け入れられない)」そのもの
という意見には半分賛成・半分反対なのだけれど、それを彼女にぶつけて確かめてみるには
一番よさそうな素材なんじゃないのかな。
「法オタとしてはこの二つは“公共体の秩序”としていいと思うんだけど、率直に言ってどう?」って。

租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約)

ある種の渉外法務オタが持ってる国際税務への憧憬と、OECDモデル条約のオタ的な制限税率へのこだわりを
彼女に紹介するという意味ではいいなと思うのと、それに加えていかにも国際課税ルールな

「二重課税の排除」を体現する外国税額控除

「脱税の防止」を体現する移転価格税制

の二つをはじめとして、オタ好きのする規定を条文にちりばめているのが、紹介してみたい理由。

破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)

たぶんこれを見た彼女は「治安維持法だよね」と言ってくれるかもしれないが、そこが狙いといえば狙い。
この系譜の法律がマッカラン法から続いていること、これがアメリカでは大人気になったこと、
アメリカなら反テロ法になって、それが日本に輸入されてもおかしくはなさそうなのに、
日本国内でこういうのがつくられないこと、なんかを非オタ彼女と話してみたいかな、という妄想的願望。

民法明治29年4月27日法律第89号)

「やっぱり法律は一般法だよね」という話になったときに、そこで選ぶのは「刑法(明治40年法律第45号)」
でもいいのだけれど、そこでこっちを選んだのは、この法律にかける梅の思いが好きだから。
パンデクテン方式で削りに削ってそれでも1146条(現行では1044条)、っていう尺が、どうしても俺の心をつかんでしまうのは、
その「捨てる」ということへの諦めきれなさがいかにもオタ的だなあと思えてしまうから。
民法の長さを俺自身は冗長とは思わないし、もう削れないだろうとは思うけれど、一方でこれが
星野や我妻だったらきっちり1000条以下にしてしまうだろうとも思う。
なのに、各所でその雄健なる弁舌をもってこれに対する攻撃を反駁し、5編1146条を作ってしまう、というあたり、どうしても
「自分の立案で形作ったものが捨てられないオタク」としては、たとえ梅がそういうキャラでなかったとしても、
親近感を禁じ得ない。法律自体の高評価と合わせて、そんなことを彼女に話してみたい。

公式令明治40年勅令第6号、廃止法令)

今の若年層で勅令を見たことのある人はそんなにいないと思うのだけれど、だから紹介してみたい。
内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)による廃止よりも前の段階で、法令を公布する方法とかはこの命令で規定していたとも言えて、
現在は法令の公布の方法について定めた法令が存在せず、慣例により官報に掲載する方法で行われるんだよ、というのは、
別に根拠法令がなんらそこに存在してなくとも、なんとなく法律好きとしては不思議に誇らしいし、
いわゆる教科書でしか法令を知らない彼女には見せてあげたいなと思う。

法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)

国家の「税」あるいは「財源づくり」をオタとして教えたい、というお節介焼きから見せる、ということではなくて。
「終わらない課税を毎日生きる」的な感覚がオタには共通してあるのかなということを感じていて、
だからこそ会社法(平成17年法律第86号)に基づく合同会社はパス・スルー課税が認められなかったとも思う。
課税標準が明確化した日常を生きる」というオタの感覚が今日さらに強まっているとするなら、その「オタクの気分」の
源はパーマネント・エスタブリッシュメントにあったんじゃないか、という、そんな理屈はかけらも口にせずに、
単純に楽しんでもらえるかどうかを見てみたい。

信託法(平成18年12月15日法律第108号)

これは地雷だよなあ。地雷が火を噴くか否か、そこのスリルを味わってみたいなあ。
こういう金融スキームの法的枠組みがこういうかたちで整備されて、それが非オタに受け入れられるか
気持ち悪さを誘発するか、というのを見てみたい。

会社法(平成17年7月26日法律第86号)

9件まではあっさり決まったんだけど10件目は空白でもいいかな、などと思いつつ、便宜的に会社法を選んだ。
金商法から始まって会社法で終わるのもそれなりに収まりはいいだろうし、業務の適正確保以降の内部統制の先駆けと
なった法律でもあるし、紹介する価値はあるのだろうけど、もっと他にいい法律がありそうな気もする。

というわけで、俺のこういう意図にそって、もっといい10件目はこんなのどうよ、というのがあったら
教えてください。

cf.) http://anond.hatelabo.jp/20080721222220